シンフォニア・ホルニステン・ファンクラブ会則

第1条<名称及び所在地>
1.この会は、「シンフォニア・ホルニステン・ファンクラブ」(以下「本会」という)と称します。
2.本会の事務局は、NPO法人シンフォニア・ホルニステン(以下「ホルニステン」という)の本店所在地に置きます。
第2条<目的>
本会はホルニステン定款第2条目的に基づき、第3条に定める事業の開催を目的とします。
第3条<事業>
1.本会は上記の目的を達成するため広く会員を募り、これら会員の拠出する会費をホルニステンの活動費補助にあてるものとします。

2.上記のほか、次の事業も附帯して行うものとします。
(1)ホルニステンのPRなどの情報メールの配信。
(2)演奏会、ホルン講習会等の案内。
(3)その他。

3.本会とホルニステンとの協議により、本会会員向けに可能な限り以下の事業を行います。
(1)演奏会入場料の会員割引。
(2)公演後、状況に応じて親睦会を開催。
(3)その他、会員より要望があり、本会が必要と認めた事業。

第4条<会員>
本会はホルニステン定款第2条目的に賛同するすべての人々で組織し、その地位はホルニステンの賛助会員に準じます。
第5条<入会>
本会に入会を希望される方は、入会申込書に必要事項をご記入の上、会費を本会へ納入することにより本会に入会することができます。
第6条<会費>
会費は年会費2,000円とします。
第7条<会員資格>
会員資格は4月1日より翌年の3月31日までとし、途中入会の場合は入会月の翌月より一月につき200円の計算で残月数分を支払っていただくものとします。
第8条<役員>
1.本会に次の役員を置くこととし、その地位はホルニステン定款第20条職員に準じます
事務局長 1名  副局長 2名 運営委員 1名以上
2.役員は本会の事務を処理し、ホルニステンと協議のうえ決定した事業を執行するものとします。
第9条<役員の選任>
1.役員の任期は、その就任の日から2年間とします。なお、再選は妨げないものとします。
2.役員会は、任期満了の1か月前までに次期役員を会員の中から選任します。
第10条<役員の職務>
1.事務局長は本会を代表し、その業務を統括します。
2.副局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときはあらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行します。
第11条<役員会の開催>
1. 役員会は事務局長が必要と認めた場合に、事務局長が招集し開催することとします。
2. 会議の方法は、遠方の役員にも配慮した方法を用い、必要な場合はメール等の方法により、意志の確認を行うことも可能とします。
第12条<会議の議決>
役員会の議事は出席した役員の過半数をもって決します。また、事務局長・副局長が重要な議事にあたると判断した場合は、役員の4分の3以上の賛成をもって決するものとします。
第13条<会員証の発行>
本会会員には会員証を発付します。
第14条<運営費>
本会の運営費には会費の一部を充てます。
第15条<予算及び決算>
1.本会の予算及び決算は役員会の議決により定めます。
2.決算はホルニステン事業報告等において公表されるものとします。
第16条<会計年度>
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、ホルニステンに準じます。
第17条<情報の公開>
会員は事務局長に対し、役員会の議事録及び会計帳簿などの閲覧請求をおこなうことができます。

■附則
1.この規約は、本会の設立年月日である平成26年4月1日と同時に施行します。